任意売却以外の解決法はある?住宅ローンが払えないときの対処法とは

住宅ローン以外の借金

 

住宅ローンを払えなくなった方からのご相談を、これまで数多く伺ってきました。
その中でやはり多かったのは、「家を手放さなずになんとかしたい」というご相談です。

多くの方が「家だけは守りたい」との思いで、住宅ローンを支払われるのではないでしょうか。
そしてこの住宅ローンの支払いのために、他の借金がどんどんと嵩んでいかれた方も多いのではと感じています。

弊社では、「任意売却」を掲げて業務を行っておりますが、「任意売却」だけが、住宅ローンを支払えなくなった方の唯一の解決法だとは考えておりません。

代表よりメッセージに書いているとおり、ご自宅とご家族の変わらない生活を守れる可能性を、まずお客様と一緒に検討いたします。

また、住宅ローン滞納時の解決法ページにもあるように、一時的に特別な事情で収入が減少している場合等には、返済額の軽減申請や返済期間の延長申請などの可能性も探ります。

そして、様々な解決方法を検討した結果として「任意売却」を選択するしかない場合でも、お客様がより良い再スタートができるようにお手伝いをさせていただいております。
任意売却後の残債はどうなる?競売・任意売却後のローン残債について

このように多くの案件に接している中で、住宅ローンの問題そのものを解決するのではなく、住宅ローン以外の債務(借金)の問題を解決に導くことで、結果として住宅ローンの支払いを続けることができるようになったという案件も多くありました。

そこで今回は、住宅ローンが払えないときの対処方法として、住宅ローン以外の債務を解決する方法をご紹介したいと思います。

【過払い金の請求】

「過払い金」という言葉を聞かれた方は多いのではないでしょうか。
特に近年では、弁護士などの法律事務所によるテレビCMも流れており、「過払い金請求とは、払いすぎた借金を取り戻すこと」だとご存じの方も少なくないかと思います。

この払いすぎた借金とは、おおざっぱに言うと「払いすぎた利息」のことです。
2010年6月18日の貸金業法改正以前は、ほとんどの貸金業者による貸し付け(消費者金融やクレジットカードのキャッシング)がいわゆるグレーゾーン金利で行われていました。

グレーゾーン金利とは、出資法の罰則規定を超えない年率29.2%未満の金利から、利息制限法の上限である年率15%~20%(貸付額による)の間の金利のことです。

貸金業者は、本来、利息制限法に則って利息の上限を年率15%~20%としなければならないのですが、同じように貸金業者の利息上限を定めた出資法という別の法律があり、そちらが上限年率29.2%であったため、これを採用していました。

この利息制限法以上の金利設定については、「みなし弁済」が認められるというのが、貸金業者が出資法の金利上限29.2%を主張する根拠でしたが、2006年に最高裁でこの「みなし弁済」が認められることは実質的にありえないとの判決が出ました。

最高裁判例 平成16(受)1518 | 裁判所

つまり、消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる借金は、そのほとんどが利息を払いすぎている、つまり過払いとなっているということになり、過払い金返還請求が相次ぎました。

その後、2010年6月18日の貸金業法改正と同時に、出資法の上限金利も年率20%となったため、これ以前に消費者金融からの借り入れやクレジットカードのキャッシングを利用したことがない方は、過払いになっていることはありません。

しかし、2010年6月18日以前にこれらの借り入れを1度でもしたことがある方は、「過払い金の返還請求」ができる可能性があります。具体的には、借り入れていた(借り入れと返済を繰り返していた場合も)期間が約5年以上で、かつ時効(最後の取引から10年)を迎えていない方です。

これは完済していても、現在返済中でも問題ありません。
完済している方は、払いすぎた分がまるまる返還されますし、返済中の方は正しい利息で引き直し計算した結果、既に完済している可能性があります。

なぜ、わずか9%程の金利の差でこうなるかというと、これまで毎月返済していた金額で金利に廻されていた分を、元本に充当して計算し直すからです。
さらに過払い分には逆に5%の金利を加算して計算します。
従って、取引期間が長ければ長いほど、過払い金も高くなります。

過払い金返還請求が増大したことにより武富士が破綻するなど、既に多くの方が過払い金返還請求をされていますが、まだまだ該当する方は多くいらっしゃると思います。

住宅ローン以外の借金について、2010年以前に借り入れがある方は、早めに専門家へのご相談をお勧めいたします。

 

【任意整理】

任意整理とは、貸金業者と借りた側の相談や交渉により、お互いが合意の上で、今現在の借金の返済方法を見直してもらうことです。

上記のように、まだまだ借金が残っていると思っていたものが、実は正しい利息で引き直し計算をしたら、本当は完済していた。
あるいは、借金が相当減っていたという場合があります。

本当は完済していた場合は、過払い金の返還請求により払いすぎた分を取り戻します。
しかし、完済に至っていなかった場合は、「任意整理」により残債を分割で支払うことで、月々の返済の負担を減らすことができます。

また、最初から利息制限法に則った金利で借り入れていた場合は、金利の引き直し計算による借金の減額はできませんが、今の残債について将来利息をカット(今後の返済分は全て元本に充当される)することで、同じく月々の負担額を減らすことができます。

ただし、あくまで任意ですので、貸金業者によっては「任意整理」には一切応じないという会社もあるようです。
また、「任意整理」には応じるが、個人での交渉には応じないといった会社もあります。

過払い金と同じく、専門家へのご相談をお勧めいたします。

 

【特定調停】

特定調停とは、大まかに言うと任意整理と同じような形ですが、任意整理との違いは、貸した側と借りた側の間に裁判所が入ることです。

従って、弁護士などの専門家に依頼しなくても、ご自身で裁判所に申し立てることで、任意整理と同じような形で借金の見直しができます。

具体的には、裁判所の調停委員が債務者から話を聞き、債権者と話し合って債務整理案を作成します。
残債を、月々の分割で3年以内に支払い終えられることが目安となります。

そのため、給与所得者など、月々の安定した収入が見込める方にはメリットがある制度だと言えるでしょう。
また、費用も借り入れている金額や債権者の数により違いますが、おおむね1万円程度で申立てが可能です。

任意整理との違いは、この調停が成立すると法的拘束力がある調停調書が作成されることです。
これは、債務者が決められた支払いができなくなった場合などに、債権者は訴訟提起することなく給与差し押さえ等の強制執行手続きが可能となります。

また、債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士はあくまで依頼者の味方となってくれますが、特定調停の場合、裁判所や調停委員によっては債権者寄りの債務整理案を出す場合があるようですので注意が必要です。

特定調停は任意整理と同じく、債権者が必ずしも応じなければならないわけではないので、やはり一切応じないといった会社もあるようです。

 

【個人再生】

個人再生とは、住宅ローン以外の債務を大幅に免責してもらうことにより、自宅を残したまま借金返済の道筋をつける手続きです。

任意整理や特定調停の場合、過払い金が発生していなければ、大幅な残債の減額は期待できません。
これに対し、個人再生の場合は住宅ローン以外の債務を5分の1程度に減額されますので、住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことが可能です。

個人再生を受けるには次のような条件があります。

・破産に準ずる経済状態にあること
・住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
・将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

これらの条件に該当する方であれば、裁判所に申し立てることで個人再生手続きを行うことができます。
裁判所に申し立てた後、2~3ヶ月間家計収支表をつけること、毎月一定額を通帳に積み立てることを行い、これらと再生計画案を裁判所へ提出し、認可されれば個人再生手続きが完了します。

その後、決められた額を月々の分割で3年(特別な事情がある場合は5年)で返済することで住宅ローン以外の債務はなくなります。

ただし個人再生は自己破産の場合と同じく、官報に住所氏名が掲載されます。

 

借金問題で苦しんでおられる方はたくさんいらっしゃいます。
特に「借りたものはきちんと返す」という信念のもと、真面目に何年も返済されている方ほど、借金への対応が遅れ、結果として家を手放すことになりかねません。

また、債務整理の最後の手段として「自己破産」がありますが、自己破産では自宅は残せません。
弁護士によっては、相談したら最初から自己破産を勧められたということを伺うことがあります。

ですが、可能性をくまなく検討することで、自宅を手放さないで済む方法が見つかる場合もあります

弊社では、弁護士と提携することで、あらゆるご相談に対応する体制を整えております。

どうかお気軽にご相談ください。

 

 

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