任意売却では、お客様の費用負担は0円です
通常の不動産取引では必要となる仲介手数料や登記費用などは、債権者(住宅ローンなどの金融機関)が負担します。
したがって、「自宅を売りたいけど諸費用が用意できない」といったご心配はいりません。
もちろん売却が決まったあとで費用を要求したり、なにかしら請求がいくといったこともありません。
任意売却でお客様に費用がかからないしくみ
「任意売却の窓口」では、任意売却をご依頼いただいたお客様の手出し費用負担はございません。
これは、不動産売却の手続きにかかる様々な費用が無料になるということではなく、本来、売主の方が負担しなければならない費用を、債権者が負担するということです。
このことを「費用の控除」といいます。
具体的には、不動産の販売活動をする前に、債権者(住宅ローンなどの金融機関)とまず売出価格などの交渉を行います。
そのとき、本来、売主の方が支払わなければならない費用についても、債権者(住宅ローンなどの金融機関)にその費用を負担していただけるように話し合います。
その後、取引が完了したら、売却価格から費用控除として認めていただいた金額を差し引き、債権者(住宅ローンなどの金融機関)へ支払います。
債権者(住宅ローンなどの金融機関)は、費用控除を認めても、競売となるより多い回収が見込めるため応じていただけるのです。
任意売却の費用控除の内容
債権者(住宅ローンなどの金融機関)に認めていただける費用控除は主に以下の内容です。
- 不動産売買仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)
- 転居費用(引っ越し代)
- 抵当権等の登記抹消費用
- 後順位担保権者の抵当権抹消承諾料
- 管理費・修繕積立金などの滞納分(マンションの場合)
- 固定資産税・住民税等の税金の滞納分(一部または全部)
ただし、債権者(住宅ローンなどの金融機関)によりそれぞれ対応が違いますので、最初から全ての債権者が同じように認める訳ではありません。
「任意売却の窓口」では、これまでの経験や知識を生かして債権者と交渉を行うことで、債権者に費用控除を認めていただき、売主であるお客様の負担がないように努めております。
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