ご相談は何度でも無料です
お悩みやご不安な点をお聞かせ下さい。
「任意売却の窓口」では、ご相談後のしつこい営業などは一切いたしません。
もちろん、ご相談いただいたからといって、強引にご自宅の売却を勧めるといったことなどもありませんので、ご安心下さい。
-
- まずは、お電話かメールでお問い合わせ下さい。
- 相談ご予約だけではなく、ご質問のみのお問い合わせでも大丈夫です。
- お電話の場合、最初に「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
- こちらのお問い合わせフォーム では、仮名やイニシャル・ニックネームなどでもお問い合わせいただけます。
-
- ご相談日時のご予約をお願いいたします。
- 平日は夜7時まで、土日のご相談も受付ております。
- もしご希望がありましたら、営業時間外の対応も可能です。
-
- ご予約の日時に、事務所へご来所して下さい。
- 「任意売却の窓口」は大阪駅より徒歩3分。
- 地図はこちらです。
-
- お悩みやご不安な点など、なんでもご相談下さい。
- 「任意売却の窓口」では、ご相談は全て代表である木村純一(きむらじゅんいち)が直接お伺いいたします。
- 事務員にお話だけを伺わせるなどのことはございませんので、ご安心下さい。
任意売却専門窓口- 秘密厳守 -のお約束
任意売却の窓口を運営する有限会社オークコーポレーションでは、すべてのご依頼者様に、秘密厳守を固くお約束します。
ご相談の内容はもちろん、当窓口にご相談があったこと自体もご依頼者様の承諾なしに外部に漏洩することはございません。任意売却の窓口では宅地建物取引業法と個人情報保護法に則り、ご依頼者様の秘密厳守の要請に応えてまいります。
どうぞ安心して任意売却の窓口へご相談ください。
不動産業者には宅地建物取引業法により厳しい守秘義務が課されています。
これを不動産業者を法律上、宅地建物取引業者といいます。
宅地建物取引業法第45条により、宅地建物取引業者には守秘義務が課されており法、第45条にて「秘密を守る義務」として、以下のように規定しています。
宅地建物取引業法第45条
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
つまり、宅地建物取引業者には、弁護士などと同じく守秘義務が課され、ご依頼者様の秘密は営業を行わなくなった後も厳守する必要があるということです。
この守秘義務に違反した場合には業務停止命令という厳しい処分が行われます。法律によって制定されているから守秘義務を遵守するというわけでもございませんが、この法令が皆様に取ってひとつの安心材料となって頂き、速やかなお悩みの解決に繋がればと思い、この項を設けさせて頂きました。
このに加え、任意売却の窓口では、個人情報保護法の規定以前にご依頼者様の秘密を預かりする任意売却事業者として当然のことと捉えています。
個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止について、お客様より、個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止についてのご依頼がある場合は速やかに対応いたします。
個人情報保護方針に関しては、下記よりご確認ください。
任意売却に伴うお問い合せやご相談は下記より受け付けさせて頂いております。
無料相談受付中!ひとりで悩まないでください
◯今の家に住み続けたい
◯早く解決したい
◯もう払えないけど、自己破産はしたくない
◯任意売却がよくわからないからメリット・デメリットを知りたい
上記のようなあたなの想いを実現するのに一番良い方法を提案させて頂きます。
無料相談・お問い合せは、お電話か下記のメールフォームより受付しております。
・「任意売却の窓口」では、しつこい営業電話・メールなどは、一切行っておりません。