離婚の時すでに住宅ローン滞納があったらどうすればいい?

離婚の時すでに住宅ローンを滞納していたら

 

離婚の時、住宅ローンを支払い中のご自宅をお持ちの場合、その家を離婚後どのようにするのかについては、財産分与の問題も含め、離婚前に夫婦できちんと取り決めをしておく必要があります。
離婚したら住宅ローンは誰が支払う?離婚時の財産分与の注意点とは

例えば、夫が住宅ローンを支払い続け、妻や子がその家に住み続けるというパターンが多いかと思いますが、離婚当初は問題がなくても、しばらくしてから元夫が住宅ローンを支払わなくなるといったことも比較的多いケースではないでしょうか。

離婚の原因は様々だと思いますが、離婚するときに例えば「一刻も早く離婚したい」となったときなどに、本来きちんと離婚協議を行って取り決めをしておいた方が良いことなどを曖昧にしたまま離婚してしまうと、後々に問題が噴出することがあります。

ですので、離婚となったときは弁護士などの専門家に相談して、トラブルを極力予防するように努めることが大切だと考えます。

このように離婚後に住宅ローンの支払いなどのトラブルになるケースは、離婚時に離婚協議による取り決めである程度解決が見込めます。

それでは、離婚する時点で、住宅ローンの支払いが遅れていたり滞納が発生していた場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

今回は、離婚時の財産分与において、すでに住宅ローンの滞納がある場合に考えられる対処法についてお話したいと思います。

住宅ローン滞納と離婚時の財産分与について

離婚となったときに、すでに住宅ローンの滞納が発生しているケースでは、ほとんどの場合、経済的な余裕がなくなっているのではないでしょうか。

したがって、財産分与についても分与する現金的な資産はないといったことが多いようです。

現金以外の財産分与対象となる資産については、車などの動産や不動産ということになります。

不動産の場合、住宅ローン支払い中であってもご自宅はもちろん財産分与の対象となりえますが、その場合は「自宅の資産価値」と「住宅ローンの残額」それぞれを算出して考える必要があります。

また、住宅ローンが夫の名義のみであったとしても、他に預金などの財産がなかった場合は「自宅の資産価値」と「住宅ローンの残額」の関係によって、夫だけがそのローンを負担することになるか、夫と妻それぞれの負担になるかが変わります。

一般的に「住宅ローンの残額」が「自宅の資産価値(売却した場合の金額)」を下回る場合をアンダーローン、「住宅ローンの残額」が「自宅の資産価値(売却した場合の金額)」を上回る場合をオーバーローンと呼びます。

結論から申し上げますと、自宅と住宅ローン以外に財産や負債がなかったとした場合、アンダーローンであれば財産分与として夫と妻それぞれの負担、オーバーローンであれば財産分与とならず名義人(夫名義の住宅ローンであれば夫のみ)の負担ということになります。

○「住宅ローンの残額」が「自宅の資産価値」を下回る場合をアンダーローンの場合

例えば、今、自宅を売れば2,000万円で売却が可能であり、それに対して住宅ローンがあと1,600万円残っているとします。

その場合は、差し引き400万円がプラスの財産となりますので、財産分与では夫と妻で200万円ずつ分配となります。

このとき、住宅ローンの滞納分が40万円だったとしたら、それも夫と妻それぞれ20万円ずつの負担となりますので、差し引き180万円ずつとなります。

自宅を売却して清算するのであれば、上記のように現金での分配が可能です。

ですが、自宅を売却せずに、例えば夫が家を出て妻が住み続けるとなった場合、妻は夫に対して180万円を支払うことになります。

また、住宅ローンがある場合の離婚での財産分与については、いろいろ注意しなければならない点があります。

離婚したら住宅ローンは誰が支払う?離婚時の財産分与の注意点とは

さらに、自宅を売却しない場合は、住宅ローンを離婚後も支払い続けることになりますので、そもそも現時点で住宅ローンの滞納が発生しているのに、今後住宅ローンを支払い続けることが可能なのかといった問題が出てきます。

このようなことを考慮して、離婚後に自宅をどうするのかを検討なされることをお勧めいたします。

○「住宅ローンの残額」が「自宅の資産価値」を上回る場合をオーバーローンの場合

アンダーローンの場合とは逆に、今、自宅を売れば1,600万円で売却が可能であり、それに対して住宅ローンがあと2,000万円、滞納分が40万円残っているとします。

他に財産等がなく、差し引き440万円の赤字となってしまう様なケースの場合、財産分与で夫と妻それぞれ220万円の負担と考えるのが普通かと思われます。

ですが、このようなトータルでマイナスとなるケースでは、「財産分与の対象となる財産がない」と考えられるため、債務は引き継がれません。

したがって、住宅ローンの名義が夫のみであった場合は、そのまま夫が負担することになります。

少しややこしいのですが、自宅の他に預金などがあり、合計してプラスになるのであれば、住宅ローンなどのマイナスの財産も夫婦で折半となりますが、合計してもマイナスの場合は、財産がないので財産分与もないと裁判所では判断されます。

財産分与がないとなった場合は、住宅ローンなどは名義人がそのまま負担するということになってしまうのです。

オーバーローンの場合でも、任意売却の手続きをすれば自宅の売却は可能です。

ただ、売却後に残る住宅ローンの残債については、住宅ローンの名義人が負担を負うことになります。(夫の名義であれば夫が、夫婦の連帯債務または夫名義で妻が連帯保証人であれば、夫と妻それぞれが負担)

 

離婚の場合、慰謝料や、お子様がいらっしゃれば養育費など財産分与以外にも取り決めや話し合いを行う必要があります。

上記の件はあくまで財産分与に関してのみの考え方の一例ですので、あくまで参考としてとらえて頂けますと幸いです。

住宅ローンをすでに滞納している状態で離婚となった場合、上記のように経済的な余裕がなく、離婚後の住宅ローンと自宅をどのようにすれば良いのかわからない場合は、私ども「任意売却の窓口」をはじめとする専門家へ是非ご相談下さい。

 

この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます

任意売却の窓口

あなたにとって一番良い方法を一緒に考えます。下記よりご相談下さい

 



任意売却の窓口 お問い合わせはこちら

お電話のお問い合わせはこのボタンをタップ

SNSでシェア・ご購読できます。