住宅金融支援機構の住宅ローンを延滞した場合の任意売却

住宅金融支援機構の住宅ローンを延滞場合

 
独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が住宅ローン債権者になっているフラット35などを組んいでる方も多いのではないでしょうか?

住宅金融支援機構は住宅ローンの支払が困難になった方には任意売却を勧めています。

住宅金融支援機構は、多くの方に任意売却を利用してもらうために、ホームページで任意売却パンフレットと任意売却に必要な書式を配布しています。

→ 住宅金融支援機構 融資住宅等の任意売却のページ

→ 住宅金融支援機構 任意売却の手続について(pdfファイル)

また、住宅金融支援機構は、同機構で借り入れている住宅ローンを延滞している債務者には、ホームページでの情報提供だけではなく、直接、任意売却の申出書という書式を送付してきます。

住宅金融支援機構の任意売却の申し出は、任意売却を行う不動産仲介業者が決まっている場合には、仲介業者が記名押印をし、他の必要書類すべてを添付して申し出を行います。

もちろん、仲介業者が決まっていなくても、任意売却の申し出は可能なのですが、申出書提出後には不動産会社からの不動産査定書を住宅金融支援機構に提出する必要がありますから、任意売却の申し出を行う場合には、先に任意売却専門の不動産業者に任意売却に必要な書類すべてをそろえてもらってから、不動産業者を通じて任意売却の申出書を提出するのが最もスムーズで販売活動も早く始めることができます。

住宅金融支援機構は、任意売却を推進する立場からか、任意売却の申し出をおこなった場合には、基本的には任意売却に積極的に同意します。

ただし、所定の書式での詳細な販売活動報告を求めるなど、迅速で適正な手続きを求める公的団体の側面があります。

あとは、時間の制限こそあるものの、通常の不動産販売活動と変わりありません。

なお、任意売却物件でも住宅ローン債権と諸費用の合計額より高く売却出来るときには、引っ越し代はもちろん、住宅金融支援機構は仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸経費の売却代金からの控除を認めない場合があります。

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