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住宅ローンの滞納と自己破産

 
自己破産とは、多額の債務などによって、支払不能な状態に陥った際の最後の救済策ともなる債務整理の方法です。
自分の所持している資産では、弁済できない状態の時に選択することができます。

自己破産になると、必要不可欠な財産以外はすべて処分されてしまうのが通常です。
その代わりとして、免責を受けることで債務がすべて帳消しになります。
債務者がきちんと更生して生きていくために設けられた制度です。

自己破産のメリット・デメリット

一般的に自己破産と聞くと、ネガティブなイメージが思い浮かぶ人も多いかと思います。
実際には、普通の生活を送る場合、それほど大きなデメリットは見当たりません。

自己破産は、悪用できないように免責不許可事由の有無によって免責が受けられるかどうかが決まります。
自己破産することで、返済のすべてを免責されます。

自己破産を申し出るときには、賭け事や浪費など債務の理由も問われることになります。
さらに、過去7年以内に免責を受けている場合、重複して免責を受けることはできません。

もちろん、信用情報に事故情報が登録されてしまいますので、いくつかのリスクが存在します。
・生活必需品を除く、20万以上のものはすべて換価処分される
・自己破産後の5年~7年の間は、新規でローンを組むことができない
・免責が確定するまで、特定の資格を有する職に就くことに制限がある
・連帯保証人に迷惑が掛かり信用を失う

持ち家などがある場合でも、処分しなければなりません。
その場合、競売という方法が用いられるのです。
しかも競売の場合、本来の市場価格よりも、相当に低い値段で買い叩かれてしまいます。

任意売却という選択肢

どうしてもという場合には、自己破産が成立してしまう前に任意売却してしまうのがオススメです。
どちらにしても手放さなければならないのであれば、少しでも好条件で取引したいものでしょう。
任意売却であれば、競売より良い条件で売却することが可能です。

自己破産は、本当に最後の手段です。
選択肢として自己破産を選ぶ前に、債務状況を再確認してみる必要もあります。
例えば、住宅ローン以外の債務に対して、過払いが認められれば自己破産を回避できる可能性もゼロではありません。
過去の債務についても、過払いをしていないかどうか確かめてみることが肝心です。

住宅ローン特則での個人再生

早い段階であれば債務整理の手段として、住宅ローン特則による個人再生も選べます。
過重債務などでどうにもならない時ほど、冷静な判断が欠かせません。
債務整理の素人が一人で考え込んでいても、具体的な対処法は出てこないでしょう。

もちろん、何も手を打たずにいては状況はドンドン悪化の一途をたどります。
なるべく速やかに、債務整理の専門家と相談するようにしてください。

仮に自己破産が成立しても、財産を失ったその後の生活は厳しいものです。
そこで、新たに借銭を負うならば、再び多重債務になってしまうこともあります。
同じ過ちを繰り返さないためにも、堅実なマネープランを実行していくことが欠かせないのです。
 

 

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