「住宅ローンはこれ以上支払えないけれども、自宅に住み続けたい!」
そんな願いを叶えてくれる方法がセル&リースバックという方法です。
もともとは事業者の経営再建のためのスキームとして誕生したセル&リースバックですが、最近は、一般の方の住宅ローン支払いの困難を救済する手段として知名度を伸ばしているように感じます。ウェブなどで広告を見かけることも多くなってきました。
もちろん、任意売却を専門に取り扱っている「任意売却の窓口」では、住宅ローンの支払困難に対処するため、リースバックの手法を用いて自宅に住み続けて頂くという解決策もご提供しています。
さて、セル&リースバックとは、大まかに言えば、ご自宅を投資家などの第三者に買い取ってもらい、家賃を払いながら、そのまま自宅で生活を続ける方法です。
戸建ての場合なら、周りには自宅を売却したことなんて言う必要もありませんし、これで万事問題なしといえるのですが、マンションでは少し事情が変わってきます。
分譲マンションはマンション所有者でつくる管理組合があり、各戸の所有者が持ち回りで理事会の役員を務めるのがルールです。マンションの所有権者=マンション管理組合のメンバーとなりますから、分譲マンションの所有者に変更があった場合には、管理組合に届け出をする必要があるのです。
管理費や修繕積立金の支払人も新所有者に変更しなければなりませんね。
そうすると、マンションの所有者が変わったことを少なくとも管理組合の理事には知られてしまうというわけです。
自分とご家族のプライバシーを優先するか、それとも住み慣れた自宅に住み続けるというメリットをとるか、実に悩ましい問題ですね。
あなたはどちらを選びますか?
知らないと失敗する可能性大!自宅に住み続ける任意売却で注意しなければならないポイント
住宅ローンが払えなくなっても自宅に住み続ける方法があります。それが、親子間売買やセル&リースバックと呼ばれる任意売却の手法です。これらは、住宅ローンの支払いは困難だけれども自宅に住み続けたいというニーズに応えられるほとんど唯一の方法です。
ただし、セル&リースバックや親子間売買をする際に、絶対に気を付けなければならない注意点が一つあります。この注意点を知らなければ、任意売却が結果的に無駄になり、失敗してしまう可能性が大きいのです。
少し法律的な話になってしまいますが、とても大事なことです。事例で解説しますので、一度じっくり読んでみて下さい。
住宅ローンの返済のことについて悩んだけれども、ついに任意売却をする決断をしたAさん。ただし、「自宅にはそのまま住み続けたい」という希望だけは譲れません。
Aさんの自宅は時価2000万円程度でしたが、ローン残額は500万円しかありませんでしたので、事情を話して、自宅にそのままAさんが住むという条件で、自分の親戚Bさんに500万円で自宅を売り渡すことにしました。
無事に住宅ローンを完済して、「他にカードローンなど返しきれない債務は残っているけど、弁護士さんや司法書士さんに破産の手続きをお任せしてあるから安心。自宅に住み続けられているし、新しい生活を頑張ろう!」と、やっと問題が解決したと安心していたところ、深刻な問題が発生するのです。
破産手続きの申立てをして、半年くらいたったある日、破産管財人(破産手続きのなかで、破産する人の財産を管理して、債権者に公平に財産を分配する役割の人です)から、不動産の売却額が不当に安すぎるという理由で、任意売却を取り消されてしまいます(これを法律用語で「否認権の行使」といいます)。
その結果、任意売却はなかったことになり、管財人が適正と考える額で、自宅を売却されてしまうことになるのです。もちろん、Aさんは自宅から引っ越さなくてはなりません。
こんな結末にならないように、自宅に住み続ける目的で任意売却を行う際には、慎重に進める必要があります。「どうせ破産するから、安く売ってしまっても構わない、とにかく誰でも良いから買ってもらって住み続けよう」という考えはとても危険です。不動産の売却価格が妥当な範囲なのかを良くチェックしながら、自宅を守る任意売却を実行していきましょう。