市役所から差し押さえられた不動産の任意売却成功のポイントついて解説します。
任意売却を行う上で、不動産に市役所など公的な機関からの差し押さえがされている場合、そのままでは任意売却をすることは出来ません。
不動産の売却には、差し押さえの解除について、市役所などに同意してもらうことが必須の条件となります。
今回は、任意売却の障害となる市税滞納などを原因とした差し押さえの解除のポイントを見ていきましょう。
税金が支払えなくて「差し押さえ」は聞いたことがある方が多いはずです。
しかし、具体的に市や県に自宅が差し押さえられたらどうなるのかイメージ出来る方はさほど多くはないでしょう。
今回の「差し押さえの解除のポイント」を解説する前提として、公的機関による差し押さえとは、どんなものなのか理解する必要がありそうです。
公的機関による差し押さえとは、大まかにいうと…
まず、差し押さえによって、不動産の所有者は、自由に不動産の売却をすることができなくなります(したがって、解除について同意を得なければ任意売却は出来ません)。
その後、市や県の主導で不動産の売却を行い(これを公売といいます)その代金から滞納した税金を回収します。競売と違って裁判所が登場しないのが特徴ですね。
もちろん売却後は、自宅から出ていく必要があります。
そのままでは、任意売却が出来ず、不動産を公売で売られて無一文で自宅を退去しなくてはなりませんから、差し押さえは是非とも解除してもらわなくてはなりません。
しかし、原則として、差し押さえは、「税金の全額」を納付しなければ解除してもらえません。税金の「分割」納付を約束するだけでは、差し押さえは解除できないのです。
実は、滞納分の全額納付以外の方法で差し押さえの解除を認めてもらうには、あるポイントがあるのです。
そのポイントとは、何かテクニックを駆使した裏技を使うのではありません。市や県に、「差し押さえを継続しても、差し押さえを行った市や県の目的は達成できない」ことをキチンと根拠を示して説明し、担当者の理解を得ることこそ、差し押さえ解除の合意を取り付け、任意売却を成功させるポイントなのです。
このことを上手に説明できれば、市や県は差し押さえ解除に同意して任意売却に協力してくれるようになります。