住宅ローン滞納と個人再生|任意売却の窓口 福岡無料相談室

住宅ローンの滞納と個人再生

 
住宅ローンの支払いが滞ってしまっているのに、どうしていいか分からずそのままの状態にしていませんでしょうか。
そのまま滞納を続けていると、とんでもないことになります。

万が一住宅ローンが滞納しそうになった場合、事前に住宅ローンの借入先である金融機関に相談することがとても重要です。
速やかに相談することで、深刻な事態を回避するための選択肢を増やすことができます。
住宅ローンの見直しは、スピードが重要になるのです。

また、金融機関や保証会社からの通知や手紙が届いた場合は、必ず中身を確認するようにしましょう。
気づかないうちに、最悪の事態に陥ることだけは避けなければなりません。

住宅ローンを滞納すると

住宅ローンの支払が滞ると、催促状や催告状が届けられます。
それらを放置した場合、状況はドンドン悪化していきます。

住宅ローンの滞納を2ヶ月続けると、まずは代位弁済予告通知が送られてきます。
これは保証会社により、住宅ローンの残金を一括返済するための手続きの告知になります。
その代償として、折角のマイホームを競売にかけて一括返済をしなければなりません。
ただでさえ住宅ローンを滞納しているのに、残金を一括返済することは困難なはずです。

さらに滞納が3ヶ月続くと、「代位弁済手続き開始」という通知が送られてきます。
この段階では、すでに保証会社が住宅ローンを一括返済したので、利息を加えた額を保証会社に一括で返済しなければなりません。
これは保証会社からの最後の警告になります。

このままの状態では、マイホームは粛々と競売に掛けられてしまいます。
競売に掛けられると、市場価格よりも遥かに安い値段で処分されてしまうのです。
相場の4割から5割の値段で売られてしまうことも珍しくありません。
競売によって生じた利益も、全額が税金や債権者に支払われるので、債務者の手元には1円も渡らないのです。

その上、借金が全て帳消しになるわけでもないのです。
マイホームの競売価格が住宅ローンの残金に届かない場合、その差額が借金となってしまいます。
債務者はマイホームを失った上に、差額の借金を背負うことになるのです。

住宅ローン特則

最悪の事態を回避するための方法として、住宅資金特別条項を定める個人再生手続きがあります。
一般的には、「住宅ローン特則」と呼ばれる個人再生の特則です。
個人再生は、債務整理の一つの手段です。
住宅ローンについて、特別な定めのある再生計画が認められれば、住宅ローンの支払が楽になります。

住宅ローン特則には、4つの種類が存在します。

  • 1.期限の利益回復型
    滞納した分の元金と損害額を、およそ3年間の分割で支払います。
    またそれと同時に、引き続き残りの住宅ローンも支払っていくことになります。
  • 2.最終支払期限延長型
    住宅ローンの支払期限を、最大10年間延長することが可能です。
    しかし、条件として70歳までには完済することが必要です。
  • 3.元本据え置き型
    どうしても支払いが困難な場合、特定の期間、元本の一部と利息だけを支払う特則です。
  • 4.同意型
    住宅ローン債権者の同意によって、個別の内容の特則を決めることも可能です。
    同意型の住宅ローン特則の場合、債権者との話し合いが重要になります。

これらの特則は、どれか一つを自由に選べるわけではありません。
まず、「1.期限の利益回復型」から順に検討していくことになります。

残念ながら、ギリギリの状態になってから手続きをしても手遅れです。
できるだけ早い段階で、住宅ローン特則について手続きをすることが重要になります。
早めのタイミングで、手を打っていくことが欠かせません。

住宅ローン特則の相談を、弁護士にすると料金が発生します。
しかし、不動産業者へ相談する場合は無料で行うことができます。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生を選択することで、穏便に債務を整理することができるのです。
しかし、住宅ローン特則に限らず、個人再生を行なうと信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
そうなると、クレジットカードの利用などに制限が生じてしまいます。
また、新たなローンを組むのも難しくなってしまいます。

もちろん、最悪の状態を避けるためには、しっかりと考え速やかに行動することが必要です。
まずは現実問題として、住宅ローンを滞納している状況に向きあいましょう。
 

 

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