不動産を任意売却したら自己破産をしなくてはいけないの?
任意売却を検討されている方からのお問い合せの中に、こういったご質問を受けることは少なくありません。
しかし、ご心配には及びません。不動産を任意売却したからといって自己破産する必要はありません。
特に住宅ローンしか債務のない方は自己破産を考える必要はありません。任意売却をするということは、住宅ローンを支払うことが出来ないことが前提ですから、金融機関も不動産を売却して融資の大部分を回収した後の返済には、あまり執着をもっていないのが一般的なようです。
金融機関にとっては、住宅ローンを借りた方に不動産しか財産がなく、不動産を任意売却した後は、ローン残債を一括で返済できないことは十分に知っていますから、少しでも回収できればいいと考えているわけなのです。
一般的には、住宅ローンに残債が残ったとしても支払える範囲内で支払う約束を交わして、毎月無理のない範囲で返済を続けることになります。
したがって、住宅ローンしか大きな借り入れのない方は自己破産をする必要は無いということとなります。
任意売却で自己破産を回避した事例
任意売却で破産を回避したケースもあります。
住宅ローン2500万円に加えて信販会社(いわゆるクレジットカードです)や消費者金融など数社から合計300万円の借り入れをしていた方がいらっしゃいました。
住宅ローンも他の債務もすでに一括での返済を迫られている状況で、かなり切迫した状況ではありました。
しかし、その方のご収入では合計2800万円もの借入金を返済することは現実的ではありませんでした。
こういった状況下でしたので、弁護士の先生に相談すると、破産を勧められたそうですが、自己破産はどうしても避けなければならない事情がありました。
確かに、債務の額から自己破産もやむを得ないかと思われましたが、不動産を査定した結果、住宅ローンの大部分は返済できる可能性が高いことが分かり、住宅ローン債権者の金融機関から、任意売却による抵当権の抹消の承諾を得ることに成功。その結果、無事に2300万円で任意売却が成立しました。
住宅ローンの残額と他の債務は残っていましたが、債務の額は大幅に軽減されました。
その後、法律の専門家へ依頼をし、債権者に月々支払をしていくという手段(任意整理)をとることで、自己破産を回避することができたというわけです。
意外に少ない自己破産のデメリット
自己破産を勧めるつもりは毛頭ございませんが、自己破産をすることによって被るデメリットは、意外と思われる程少なく、限られています。
よく「旅行が出来なくなる」、「選挙権がなくなる」という誤解をしている方がいらっしゃるようですが、そんなことはありません。
自己破産によるデメリットは自己破産後5~10年程度クレジットカードが作れなかったり、お金を借りるのが難しくなったりすることくらいです。
自己破産後に生活を立て直した方も大勢いらっしゃいます。
ただし、職業によっては法令により自己破産が原因でお仕事が続けられないことがあります。詳しくはご相談下さい。